
「退職て扶養に入りたい!保険の手続きはどうしたらいいんだろう…?」
「扶養に入れば保険料が0円って聞いたけど、本当に大丈夫?」
「退職日って月末にしたほうがいいの?」
こんな不安、ありませんか?
退職後に夫の扶養へ入る場合、退職日によって“払う必要のない保険料を払ってしまう”ケースがあるため、タイミングはとても重要です。
この記事では、最も損をしない退職日・扶養の条件・必要な手続きまで、初心者でもわかるように丁寧に解説します。
■ まず知ってほしい「社会保険料は日割りではない」という事実
最初におさえるべきポイントは、
社会保険料は実際に働いた日数ではなく「月の最終日に会社に在籍しているか」で決まる というルールです。
- 月の最終日に在籍している → その月の保険料がまるまる1か月分かかる
- 月の最終日に在籍していない → その月の保険料は0円
たとえば…
- 1日退職 → その月の保険料は不要
- 15日退職 → その月の保険料は不要
- 30日退職(30日が月の最終日でない場合)→その月の保険料は 不要
- 31日退職(月の最終日)→ 1ヶ月分の保険料が必要
つまり、退職のタイミングが「月の最終日」かどうかが最重要ポイントです。
■ 最後のお給料はたくさんあった方がいい
● ① 月の最終日退職
月末に退職すると、その月の保険料が発生します。
翌日から夫の扶養に移行できますが、1ヶ月分の保険料は最後に会社へ支払うことになります。
→最後の給料の手取りが減る
● ② 月初に退職
月初に退職すると、月の最終日に在籍していないためその月の保険料は0円ですが、
その前の月の保険料は発生します。
→最後の給料の手取りが減る
● ③ 月の途中退職(中旬など)
月の途中で退職だと
- 月の最終日に在籍していない
- その月の社会保険料は“0円”
→最後の給料から社会保険料が天引されず手取りがいつもより多い
では最後の月の保険料はどうなるのでしょうか?
扶養に入ると保険料は0円になる
退職後に夫の扶養に入る場合、あなたは 第3号被保険者 となります。
退職日が月の途中の場合、退職日の翌日から第3号被保険者です。
第3号被保険者になると、
- 健康保険の保険料
- 厚生年金の保険料
どちらもあなた自身が払う必要はありません。
誰かが代わりに支払っているわけでもなく、
制度上「保険料負担そのものがない」仕組みです。
注意!!! 扶養の認定タイミング
夫の会社へ必要書類を提出後に扶養審査があり、扶養認定となります。
認定に時間がかかり、保険の空白期間ができると、
役所から「国民健康保険に加入してください」と案内される場合があります。
=国保に加入 → 国保の保険料が発生
となるケースも少なくありません。
ですので、
扶養に入る場合は、夫の会社に少なくても1か月前までには、
「〇月〇日(退職の翌日)から扶養に入ります」
と予告しておきましょう。
↓これらの書類がいつ頃に提出できるかも伝えておくとスムーズです。
- 扶養に入るための申請書(夫の勤務先へ提出)
- 退職日がわかる書類(退職証明書など)
- 資格喪失証明書(退職する会社から発行してもらう)
- 戸籍謄本
- 離職票(退職後数日〜1週間かかる)
↑私の場合、会社経由でPDF(メール)で届いたので、自分で印刷。
■ 夫の扶養に入れる条件とは?
夫の扶養に入るには、次の条件を満たす必要があります。
- 年収見込みが 130万円未満(一般的な基準)
- 夫の収入の方が多い
- 今後、継続的に働く予定がない、またはパートで130万円未満の働き方
会社によって細かい基準が少し違う場合があります。
扶養に入る前に、夫の会社の「健康保険組合の規定」を必ず確認しましょう。
年収とはその年の1月~12月の間のことです。
・退職までにもらった給与収入(基本給、通勤手当、残業手当、家族手当、賞与(ボーナス)など)
・失業保険の基本手当日額が3,612円以上だと、年収130万円以上と見なされる。
※2026年4月改正される予定あり
■ 失業保険をもらう場合は要注意
失業保険を受け取る間は、扶養に入れない場合があります。
健康保険組合が「収入がある」とみなすためです。
- 失業保険(基本手当日額が3,612円以上)を受給 → 扶養は外れる
- 受給終了後 → 扶養に入れる

星香
私の体験談
退職後すぐに夫の扶養に入りました。失業保険受給までには
・ハローワークへ行き求職申込(退職から1か月後に行きました)
・説明会参加
・失業認定
・待機期間
と、実際に受給されるまで、3ヶ月ほどかかったので、その間は夫の扶養に入り、失業保険受給開始とともに扶養を脱退、自分で国民保険料、国民年金を払い、受給期間終了すると、再度夫の扶養に入りました。
■ まとめ|損しない退職日は“月の最終日に在籍しない日”
今日の記事を振り返ると、
- 保険料は月末に在籍しているかで決まる
- 月末にいなければ、その月の保険料は0円
- 扶養に入ると保険料は完全に0円
- ただし手続きのタイミングで国保加入が必要なこともある
- 失業保険の受給中は扶養に入れないことが多い
となります。
つまり、最も損しにくい退職日は「月末以外」ですが、手続きの遅れには要注意。
退職日・扶養のタイミング・失業保険の受給、この3つを正しく理解すれば、
保険料で損をする可能性はぐっと減らせます。
「退職するけれど、何から準備すればいいかわからない…」という人も、
この記事を参考に、自分に最適な退職日と手続きを選んでくださいね。
