「退職て扶養に入りたい!保険の手続きはどうしたらいいんだろう…?」
「扶養に入れば保険料が0円って聞いたけど、本当に大丈夫?」
「退職日って月末にしたほうがいいの?」
こんな不安、ありませんか?
退職後に夫の扶養へ入る場合、退職日によって“払う必要のない保険料を払ってしまう”ケースがあるため、タイミングはとても重要です。
この記事では、最も損をしない退職日・扶養の条件・必要な手続きまで、初心者でもわかるように丁寧に解説します。


■ まず知ってほしい「社会保険料は日割りではない」という事実

最初におさえるべきポイントは、
社会保険料は実際に働いた日数ではなく「月の最終日に会社に在籍しているか」で決まる というルールです。

  • 月の最終日に在籍している → その月の保険料がまるまる1か月分かかる
  • 月の最終日に在籍していない → その月の保険料は0円

たとえば…

  • 1日退職 → その月の保険料は不要
  • 15日退職 → その月の保険料は不要
  • 30日退職(30日が月の最終日でない場合)→その月の保険料は 不要
  • 31日退職(月の最終日)→ 1ヶ月分の保険料が必要

つまり、退職のタイミングが「月の最終日」かどうかが最重要ポイントです。


■ 最後のお給料はたくさんあった方がいい

● ① 月の最終日退職

月末に退職すると、その月の保険料が発生します。
翌日から夫の扶養に移行できますが、1ヶ月分の保険料は最後に会社へ支払うことになります。

→最後の給料の手取りが減る


● ② 月初に退職

月初に退職すると、月の最終日に在籍していないためその月の保険料は0円ですが、
その前の月の保険料は発生します。

→最後の給料の手取りが減る


● ③ 月の途中退職(中旬など)

月の途中で退職だと

  • 月の最終日に在籍していない
  • その月の社会保険料は“0円”

→最後の給料から社会保険料が天引されず手取りがいつもより多い

では最後の月の保険料はどうなるのでしょうか?

扶養に入ると保険料は0円になる

退職後に夫の扶養に入る場合、あなたは 第3号被保険者 となります。
退職日が月の途中の場合、退職日の翌日から第3号被保険者です。

第3号被保険者になると、

  • 健康保険の保険料
  • 厚生年金の保険料

どちらもあなた自身が払う必要はありません。

誰かが代わりに支払っているわけでもなく、
制度上「保険料負担そのものがない」仕組みです。

注意!!! 扶養の認定タイミング

夫の会社へ必要書類を提出後に扶養審査があり、扶養認定となります。
認定に時間がかかり、保険の空白期間ができると、
役所から「国民健康保険に加入してください」と案内される場合があります。

=国保に加入 → 国保の保険料が発生

となるケースも少なくありません。

ですので、

扶養に入る場合は、夫の会社に少なくても1か月前までには、

「〇月〇日(退職の翌日)から扶養に入ります」

と予告しておきましょう。
↓これらの書類がいつ頃に提出できるかも伝えておくとスムーズです。

扶養に入る場合の必要書類
  • 扶養に入るための申請書(夫の勤務先へ提出)
  • 退職日がわかる書類(退職証明書など)
  • 資格喪失証明書(退職する会社から発行してもらう)
  • 戸籍謄本
  • 離職票(退職後数日〜1週間かかる)
     ↑私の場合、会社経由でPDF(メール)で届いたので、自分で印刷。

■ 夫の扶養に入れる条件とは?

夫の扶養に入るには、次の条件を満たす必要があります。

  • 年収見込みが 130万円未満(一般的な基準)
  • 夫の収入の方が多い
  • 今後、継続的に働く予定がない、またはパートで130万円未満の働き方

会社によって細かい基準が少し違う場合があります。
扶養に入る前に、夫の会社の「健康保険組合の規定」を必ず確認しましょう。

年収130万円に含まれる収入

年収とはその年の1月~12月の間のことです。

退職までにもらった給与収入(基本給、通勤手当、残業手当、家族手当、賞与(ボーナス)など)
失業保険の基本手当日額が3,612円以上だと、年収130万円以上と見なされる。

※2026年4月改正される予定あり


■ 失業保険をもらう場合は要注意

失業保険を受け取る間は、扶養に入れない場合があります。

健康保険組合が「収入がある」とみなすためです。

  • 失業保険(基本手当日額が3,612円以上)を受給 → 扶養は外れる
  • 受給終了後 → 扶養に入れる

星香

私の体験談
退職後すぐに夫の扶養に入りました。失業保険受給までには
・ハローワークへ行き求職申込(退職から1か月後に行きました)
・説明会参加
・失業認定
・待機期間
と、実際に受給されるまで、3ヶ月ほどかかったので、その間は夫の扶養に入り、失業保険受給開始とともに扶養を脱退、自分で国民保険料、国民年金を払い、受給期間終了すると、再度夫の扶養に入りました。


■ まとめ|損しない退職日は“月の最終日に在籍しない日”

今日の記事を振り返ると、

  • 保険料は月末に在籍しているかで決まる
  • 月末にいなければ、その月の保険料は0円
  • 扶養に入ると保険料は完全に0円
  • ただし手続きのタイミングで国保加入が必要なこともある
  • 失業保険の受給中は扶養に入れないことが多い

となります。

つまり、最も損しにくい退職日は「月末以外」ですが、手続きの遅れには要注意。

退職日・扶養のタイミング・失業保険の受給、この3つを正しく理解すれば、
保険料で損をする可能性はぐっと減らせます。

「退職するけれど、何から準備すればいいかわからない…」という人も、
この記事を参考に、自分に最適な退職日と手続きを選んでくださいね。